相続登記に必要な書類についてのQ&A
- Q相続登記に必要な書類とはどのようなものがあるのでしょうか?
- Q遺産分割協議書など自分で作成する資料は専門家でないと作れないのでしょうか?
- Q相続登記に必要な書類の提出方法はどのような方法があるのでしょうか?
Q相続登記に必要な書類とはどのようなものがあるのでしょうか?
A
申請書、収入印紙、遺産分割協議書(遺言書)、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など様々な資料が必要です。
⑴ 当事者が自分で作成するもの(専門家への依頼を含む)
① 申請書
被相続人が誰か、不動産を相続する人は誰か、どの不動産を、いつの相続を原因とするのか、などを明らかにする内容の相続登記の申請書を準備する必要がある場合があります。
他にも、相続登記申請時に納める登録免許税を自分で計算した上で、記入し、その登録免許税免除措置を利用できる場合は、その利用する免除措置の根拠法令なども申請書に記入する必要がある場合があります。
② 遺産分割協議書
遺産分割協議を行い、それに基づいて相続登記を行う場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
合意した際押印した実印の印鑑登録証明書を添付する必要がある場合があります。
③ 相続人関係図
相続人が明らかになるように、一覧にした図が必要となる場合があります。
⑵ 当事者が市区町村などで収集する必要があるもの
① 戸籍等謄本
原則として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍など相続関係を明らかにする戸籍等謄本が必要となります。
これらは、基本的にそれぞれ本籍地の地区町村役場において取得することができます。
参考リンク:津市・戸籍・住民票関係等の請求及び手数料
② 住民票
被相続人の最後の住所地が分かる住民票や相続する人の住民票などが必要とされる場合があります。
③ 固定資産税評価証明書
相続登記する不動産の固定資産税評価額が分かる資料を準備する必要があります。
固定資産税評価証明書は、亡くなった年ものではなく、最新の固定資産税評価額が分かるものを準備します。
固定資産税評価額は毎年4月1日に変更されるので、4月1日前に亡くなり、その後に相続登記をする場合は、亡くなったときの年度ものではなく、申請するときの固定資産税評価証明書が必要になりますので注意してください。
④ 収入印紙
登録免許税を納めるための収入印紙です。
上記の例はあくまで一例のため、事情によってはより多くの資料あるいは代替する資料を準備する必要があります(例えば、遺言書があれば、遺産分割協議書は不要になることがあります)。
そのため、相続登記を行うときは、専門家の意見を参考に準備を進めることをお勧めいたします。
Q遺産分割協議書など自分で作成する資料は専門家でないと作れないのでしょうか?
A
特に資格がなくとも、当事者であれば作れます。
しかし、専門家ご依頼されることをお勧めします。
⑴ 申請書
申請書は形式が法務局のホームページに掲載されており、記載例も併せて記載されています。
しかしながら、一定の事項を記載しなければ受けることのできない登録免許税の免税措置などもあり、見落としがちな事項も存在します。
また、申請書を作成するためには、登録免許税を把握する必要があり、その計算も参照する資料を収集する必要があるため、何の知識がない人が計算するには困難となる場合があります。
⑵ 遺産分割協議書
遺産分割協議証明書は、当事者であれば専門家でなくとも作成することが可能です。
その書面では、被相続人が所有していた財産を相続人の誰が取得するかについての合意が明らかになるように記載する必要があります。
このとき、日常用語では、誰が何を相続したかがわかるとしても、法律上はそのように読めない(あるいは、他に解釈の使用がある場合などの)場合は、作成をし直す必要がある場合があります。
遺産分割協議書は、基本的には実印が押されるため、実印の保管を厳重にしている人がいる場合やなかなか会えない人がいるなどの事情がある場合は作り直すことが困難となることもあります。
そのため、遺産分割協議書は一度で相続登記に支障がないように作成する必要があり、専門家にご依頼いただくことをお勧めいたします。
Q相続登記に必要な書類の提出方法はどのような方法があるのでしょうか?
A
管轄の登記所へ直接窓口で提出いただくか、郵送でお送りする方法で提出することが可能です。
相続登記の申請書やその添付資料は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に提出いたします。
その際の具体的な提出方法は、管轄の法務局の申請窓口の基本的に「不動産登記」とされている担当に提出いたします。
郵送の場合は、封筒に申請書と添付資料を入れて、管轄の法務局宛にお送りいたします。
また、提出時には赤字で、「不動産登記申請書在中」と赤字で記載の上、書留郵便でお送りするのが一般的です。
そして、登記完了時の書類返却のため、返信用封筒と郵送分の切手も同封しておきます。
ただし、郵送でも可能ですが、不備が生じる場合原則窓口で修正を行う必要があります。