相続登記に必要な費用

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年07月19日

1 登記の準備に必要な費用

 相続登記をする際には、大抵、相続関係を明らかにするために、いくつもの添付書類を自分で収集し、提出する必要があります。

 必要な書類は、その相続の登記が、遺言書によるか、遺産分割協議によるか、法定相続によるのかにより異なるものがあります。

 共通するものとしては、亡くなった人(被相続人)や被相続人名義の不動産を相続する人(相続人)の住民票(または戸籍の附票)、被相続人の死亡の記載がある戸籍(または除籍)謄本などです。

 住民票は、原則その市区町村に対し、請求することで取得できます。

 戸籍謄本は、原則、その本籍地の市区町村が管理していますので、その市区町村に対し、請求することで取得することができます。

 そして、これら書類を取得するために手数料という形で(1通あたり200円から750円)費用負担をしなければなりません。

 参考リンク:津市・戸籍・住民票関係当の請求および手数料

  

 事案毎に必要な添付書類の数は異なりますが、場合によっては数十枚の戸籍(除籍)謄本等が必要となる場合もありますので、準備だけでも多くの費用が掛かる場合があります。

2 登録免許税

⑴ 計算に必要な資料

 相続登記申告には、登録免許税がかかる場合があり、これも相続登記に必要な費用に含まれます。

 これは、対象となる「不動産の年度価格(評価額)」を基に計算します。

 これは、その不動産がある市区町村に対し請求することのできる「評価証明書」などで確認することができます(資料の名前は市区町村ごとに異なる場合がありますので、不動産のある市区町村に対し、評価額が分かる資料を問合せて、取得するようにしてください。)。

 参考リンク:津市・証明書の種類と発行窓口

 その際、不動産の評価額は、毎年4月1日をもって変わるため、取得する年度を間違えないように注意する必要があります。

 相続登記に必要な評価額は、「相続登記をするときの年度」のものになります。

 例えば、令和5年12月1日に亡くなった人が所有していた不動産について、令和6年7月1日に相続登記申請をする場合、例5年度のものではなく、令和6年度の評価額を参照することになります。

 

⑵ 計算方法

 登録免許税は、評価額に税率をかけることで計算します(複数の不動産を同時に申請する場合は、原則、個別に計算するのではなく、票額を合計したうえで、計算します。)。

 その際の評価額は、1000円未満の部分については、切り捨てます(1000円未満の場合は「1000円」となります。)。

 税率は、登記の原因によって変化しますが、相続の場合は、基本的に1000分の4(0.4%)となります。

 そして、税率をかけて出された価額の100円未満の部分については切り捨て(1000円未満となる場合は「1000円」となります。)、算出された価額が登録免許税額となります。

 

⑶ 注意点

 登録免許税は必ず支払わなければならないものではなく、免税措置などが利用できる場合があります。

 参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について

 ただし、こうした措置は期間が決まっているものや、法律により日々変化するものもあります。

 また、申告用紙に記入しなければ利用できないものもありますので、登録免許税を低くする可能性を見落とさないためにも、相続登記には、弁護士を利用することをお勧めします。

3 専門家手数料

 相続登記は専門家でなくともすることができます。

 ただし、ここで説明したとおり、事前準備から多くの手間がかかり、計算をより負担の軽いもので行おうとすると、大きな負担となりますので、専門家に任せたいと思う方もいると思います。

 しかし、相続登記を専門家にご依頼される場合も、その分の費用が掛かります。

 その場合の費用は、事務所毎に異なり、事案ごとの難易度によっても変化いたします。

 相続登記を専門家にご依頼されることをお考えの場合は、複数の事務所に当たり自分の相続登記にはどれくらいかかるものなのか調査されるとよいでしょう。

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